B5U-A01のソフトウェアです。
ダウンロードにはご使用条件の確認が必要です。
なお、実際のご使用には、認証用USBキーを購入し本条件に同意いただく必要があります。
ダウンロードファイル ご使用条件
■ご利用の前に必ず次の使用条件をお読み下さい。
オムロン株式会社(以下「オムロン」といいます)またはオムロンの販売店より本ソフトウェアに関するUSB Keyを購入されたお客様(個人または法人のいずれであるかを問わず、以下「ユーザー」といいます)は、以下のソフトウェアの使用条件(以下「本使用条件」といいます)に同意したときのみ、このソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)をご使用になることができます。本使用条件は、ユーザーとオムロンとの間に締結される法的な契約です。本ソフトウェアをインストール、使用、または複製することによって、ユーザーは、本使用条件の条項に拘束されることに承諾されたものとします。本使用条件の条項に同意されない場合、オムロンは、ユーザーに本ソフトウェアの使用を許諾いたしません。
なお、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアの複製物についての知的財産権等の権利は、オムロンが有するものであり、本使用条件によりユーザーに移転することはありません。
第1条(定義)
本使用条件で用いられる用語の定義は次のとおりです。
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本ソフトウェア
名称: OKAO Vision AM1ソフトウェアライブラリSDK
開発環境: Microsoft VisualStudio 2019
機能・バージョン: 魚眼カメラ専用人体検出V2.0、魚眼カメラ専用人動線検出V4.0、 トラッキングV1.0、共通関数V6.0 - 本製品:本ソフトウェアをインストールするためのユーザーが管理する端末
- USB Key:ユーザーがオムロンまたはオムロンの販売店より購入する、本ソフトウェアを使用するために必要となる認証情報を記録した媒体
- 使用許諾期間:USB Keyの種別毎に設定された本ソフトウェアを使用できる期間
第2条(使用許諾)
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オムロンは、オムロンまたはオムロンの販売店からUSB Keyを購入したユーザーに対し、本使用条件にもとづき、当該USB Keyの本使用条件への同意時から使用許諾期間の満了日までの間、日本国内における本ソフトウェアに関する以下の非独占的かつ譲渡及び再許諾不可の権利を許諾します。
- (1) ユーザー自身の業務の範囲内において本ソフトウェアを使用する権利
- (2) 前号の目的のため本ソフトウェアを本製品にインストールする権利
- 前項にかかわらず、ユーザーは、本使用条件に合意された場合でも、USB Keyを購入・所有されていないユーザーに対しては、オムロンは本ソフトウェアの使用許諾を行わないことを確認し、合意します。
- 第1項にかかわらず、ユーザーが、本ソフトウェアを、ユーザー自身の業務を超えて、その顧客の業務のために使用する場合には、顧客の端末1台あたり1個のUSB Keyを追加購入するものとします。
- ユーザーは、使用許諾期間満了後も、引き続き本ソフトウェアの使用を希望する場合は、オムロンまたはオムロンの販売店から新たなUSB Keyを購入する必要があります。新たな使用許諾期間は、新たなUSB Keyで本使用条件に合意された日から起算されます。
第3条(USB Key)
- ユーザーは、自己の責任において、USB Keyを適切に管理・保管するものとし、これを第三者に開示・使用させたり、貸与又は譲渡したりしてはならないものとします。ユーザーがUSB Keyを紛失、破損等したとしても再交付等は行いません。
- ユーザーによるUSB Keyの管理上の不備、使用上の過誤、不正使用等によってユーザーが損害を被ったとしても、オムロンは一切責任を負わないものとします。USB Keyの購入対価の返金等も行いません。
第4条(提供品目)
ユーザーは、マニュアル等の関連資料ならびにサンプルコードを第2条第1項の使用許諾範囲内(ただし、サンプルコードは、ユーザーが、本ソフトウェアの動作確認をする目的のためのみ)で使用することができるものとします。なお、オムロンは、本ソフトウェアのソースコードについては一切ユーザーに開示・提供しません。
第5条(無保証)
- オムロンは、本ソフトウェアを現状で提供するものとし、ユーザーは、本使用条件に基づき自己の責任と判断で本ソフトウェアを利用するものとします。
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オムロンは本ソフトウェアに関連し、以下の事項を含め何らの保証を行わず、本ソフトウェアのユーザーによる使用および本使用条件に関連して生ずる直接的または間接的な損失・損害等について、いかなる場合においても一切その責任を負いません。
- (1) 本ソフトウェアにバグその他の契約不適合が存在しないこと
- (2) 本ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないこと
- (3) 本ソフトウェアがユーザーの目的(特定の事業目的を含むがこれらに限られない)に適合すること
第6条 (ユーザーの禁止事項)
- ユーザーは、第2条第1項において明示的に許諾された行為を除き、本ソフトウェアの利用、複製、頒布、譲渡、リース、サブライセンス、ウェブサイトまたはサーバーへのアップロード等、本ソフトウェアに関する一切の行為をしてはなりません。
- ユーザーは、オムロンの事前の書面による承諾なく、本ソフトウェアに関してオムロンの商標または商号を使用してはなりません。
- ユーザーは、オムロンの事前の書面による承諾なく、本ソフトウェアを改変してはなりません。
- ユーザーは、本ソフトウェアに対して、逆アセンブル・逆コンパイル等のリバースエンジニアリングを行ってはなりません。
- ユーザーは、人命や資産に影響を及ぼすような用途に本ソフトウェアを使用してはなりません。
- ユーザーは、本ソフトウェアの使用に関して、適用される法律、ガイドライン、規格等を自己の責任において調査・遵守しなければなりません。
- ユーザーは、オムロンにより提供されたマニュアル等の関連資料に記載された内容に反して本ソフトウェアを使用してはなりません。
第7条(サポート及びバージョンアップ)
- オムロンは、本ソフトウェア関する問い合わせに応ずる義務及び更新情報の通知、更新版の提供といったサポートの提供を行う義務を負いません。
- オムロンは、本ソフトウェアについて、将来オムロンが本ソフトウェアについてバージョンアップを行なった際に、以後バージョンアップをした本ソフトウェアのみを使用するよう要求することができるものとします。この場合、マニュアル等の関連資料についても同様とします。
- 前項の場合、オムロンは、ユーザーに対し、従前提供されていた本ソフトウェアおよびそのマニュアル等の関連資料の破棄又は返還、ならびにサンプルソースコードの消去を請求することができるものとします。
第8条(秘密保持)
- ユーザーは、本使用条件に関してオムロンより開示された、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアの性能(ユーザーが本ソフトウェアを評価して得た結果を含む)、技術、営業または経営に関する一切の情報を秘密として取扱い、オムロンの書面による事前の同意なくいかなる第三者に対しても開示、漏洩してはなりません。また、第2条第1項において明示的に許諾された行為以外の目的での使用はしてはなりません。
- 本ソフトウェアの使用許諾期間終了後といえども、第7条の規定はその終了後5年間有効に存続するものとします。
第9条(使用許諾の解除)
ユーザーが次の各号の一に該当したときは、オムロンは、何らの催告を要せず直ちに本ソフトウェアの使用許諾を終了することができるものとします。この場合、ユーザーは、本ソフトウェア、その関連資料およびサンプルコードならびにそれらの複製物をすべてオムロンに返還または破棄しなければなりません。また、この場合において、オムロンが損害を被ったときは、ユーザーに対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
- (1) 本使用条件の違反または取引上の信義への違反があり、催告後相当期間内に是正されないとき、またはかかる違反が重大なものであるとき
- (2) 監督官庁より営業の停止・取消の処分等を受けたとき、または事業に関する免許、登録の取消等の処分を受けたとき
- (3) 他の会社との合併、会社分割、減資、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき、または重大な経営体制の変更もしくは資本構成の変更があったとき
- (4) その他前各号の一に準ずる事由があったとき
第10条(権利義務の譲渡)
ユーザーは、本使用条件にもとづく権利義務をオムロンの書面による事前の承諾なく第三者に譲渡してはなりません。
第11条(不可抗力)
ユーザーおよびオムロンは、天災、戦争、騒乱、国家による公的規制、その他自らの責に帰すことのできない火災、水害、地震、爆発等に起因する本使用条件に基づく債務の不履行については、その責を負わないものとします。
第12条(合意管轄)
本使用条件に関してオムロン・ユーザー間に紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。